組合員が公務によらない病気やケガ、家族の介護、その他やむを得ない事由のため勤務を休み、報酬の全部または一部が支給されないときは、休業給付として「傷病手当金」、「介護休業手当金」、「休業手当金」などが支給されます。
病気やケガにより勤務を休んだとき
貸付償還中に障害又は疾病で30日以上勤務を休んだとき
出産のために勤務を休んだとき
育児のために勤務を休んだとき
育児休業を取得し貸付金の償還猶予を申し出るとき
家族の介護のために勤務を休んだとき
介護休業を取得し、貸付金の償還猶予を申し出るとき
不慮の災害等その他の理由で勤務を休んだとき
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