組合員が公務によらない病気やケガ、出産、育児、介護その他やむを得ない事由のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業給付として「傷病手当金」、「出産手当金」、「育児休業手当金」、「育児休業支援手当金」、「育児時短勤務手当金」、「介護休業手当金」又は「休業手当金」が支給されます。
組合員が、公務によらない病気やケガにより、勤務をすることができない場合、その勤務ができなくなった日から起算して4日目から、傷病手当金が支給されます。
| 支給期間 | 病気、ケガの場合は1年6か月間 結核性の病気については3年間 |
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| 支給額 | 1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額の平均額の22分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額 |
| (注) |
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組合員が出産のため、勤務することができない場合、出産手当金が支給されます。妊娠4か月以上(正常分べん、異常分べんを問いません)の出産が支給対象となります。
| 支給期間 | 出産の日以前42日(出産予定日後に出産した場合は、出産の予定日。多胎妊娠の場合は98日)、出産の日後56日までの期間 |
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| 支給額 | 1日につき、出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額の平均額の22分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額 |
| (注) |
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組合員が組合員の3歳に満たない子を養育するため育児休業をするときは、その子が1歳に達する日まで育児休業手当金が支給されます。
また、組合員の養育する子について、当該組合員とその配偶者がともに育児休業を取得する場合は、当該育児休業に係る子が1歳2か月に達する日まで手当金が支給されます。ただし、当該期間において育児休業をしていた期間が1年を超えるときは、支給期間は1年となります。この場合における母親の支給期間は、出産日及び産後休暇を含めた期間となります。
なお、下記(1)、(2)、(3)のいずれかの事情がある場合等の支給期間は、当該子が1歳6か月(1歳6か月時点で下記(1)、(2)、(3)のいずれかの事情がある場合は2歳)に達する日までとなります。
| (1) | 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合 |
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| (2) | 子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳に達する日以降の期間についても養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病等の事情により当該子を養育することが困難になった場合 |
| (3) | 当該組合員の他の休業が終了した場合
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| 支給期間 | 育児休業により勤務に服さなかった期間 (育児休業に係る子が1歳に達する日まで) |
|---|---|
| 支給額 | 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×50/100※1 |
| ※1 | 休業期間が180日に達するまでの間は、給付割合が100分の67になります。 |
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| (注) |
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令和7年4月1日以降、子の出生後一定期間内に、組合員とその配偶者双方が通算14日以上の育児休業を取得したとき 、育児休業手当金に加えて、育児休業支援手当金が支給されます。
| 支給期間 | 子の出生後一定期間内※1に、組合員とその配偶者双方が14日以上の育児休業を取得した期間(最大28日間) |
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| 支給額 | 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の22分の1相当額)×100分の13 |
| (注) | 同一の育児休業等について雇用保険法の規定による出生後休業支援給付金の支給を受けることができるときは、支給されません。 |
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| ※1 | 男性は子の出生日から56日を経過する日の翌日まで、女性は産後休業後から56日を経過する日まで等の期間をいいます。 |
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令和7年4月1日以降に2歳に満たない子を養育するために時短勤務を開始したとき、育児時短勤務手当金が支給されます。
| 支給期間 | 子が2歳未満の期間に、育児時短勤務をした期間 |
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| 支給額 | 支給対象月に支払われた報酬の額×最大100分の10 |
| (注1) | 支給対象月における報酬の月額が支給限度額以上であるときは、当該支給対象月については、育児時短勤務手当金は、支給されません。 |
|---|---|
| (注2) | 同一の育児時短勤務について雇用保険法の規定による育児時短就業給付金などの支給を受けることができるときは、支給されません。 |

組合員が要介護状態にある家族の介護を行うため、介護休業をするときは、介護休業手当金が支給されます。
| 支給期間 | 介護休業の開始の日から通算して66日を超えない期間 |
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| 支給額 | 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×67/100 |
| (注) |
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組合員が次の事由で欠勤し、報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業手当金が支給されます。
| 支給事由 | 支給期間 | 支給額 |
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(1)家族(被扶養者)の病気やケガ |
欠勤した全期間 | 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×50/100 |
(2)配偶者(被扶養者でない配偶者、及び内縁関係にある者も含む)の出産 |
14日以内の欠勤した期間 | |
(3)組合員の公務によらない不慮の災害又は被扶養者の不慮の災害 |
5日以内の欠勤した期間 | |
(4)組合員の結婚、配偶者((2)の配偶者と同じ)の死亡又は被扶養者などの結婚や葬祭 |
7日以内の欠勤した期間 | |
(5)(1)~(4)以外で、共済組合の運営規則で定める事由 |
7日以内の欠勤した期間 |
| (注) |
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