組合員が公務によらない病気やケガ、出産、育児、介護その他やむを得ない事由のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業給付として「傷病手当金」、「出産手当金」、「育児休業手当金」、「介護休業手当金」又は「休業手当金」が支給されます。
組合員が、公務によらない病気やケガにより、勤務をすることができない場合、その勤務ができなくなった日から起算して4日目から、傷病手当金が支給されます。
支給期間 | 病気、ケガの場合は1年6か月間 結核性の病気については3年間 |
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支給額 | 1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額の平均額の22分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額 |
(注) |
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組合員が出産のため、勤務することができない場合、出産手当金が支給されます。妊娠4か月以上(正常分べん、異常分べんを問いません)の出産が支給対象となります。
支給期間 | 出産の日以前42日(出産予定日後に出産した場合は、出産の予定日。多胎妊娠の場合は98日)、出産の日後56日までの期間 |
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支給額 | 1日につき、出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額の平均額の22分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額 |
(注) |
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組合員が組合員の3歳に満たない子を養育するため育児休業をするときは、その子が1歳に達する日まで育児休業手当金が支給されます。
また、組合員の養育する子について、当該組合員とその配偶者がともに育児休業を取得する場合は、当該育児休業に係る子が1歳2か月に達する日まで育児休業手当金が支給されます。ただし、当該期間において育児休業をしていた期間が1年を超えるときは、支給期間は1年となります。この場合における母親の支給期間は、出産日及び産後休暇を含めた期間となります。
なお、下記(1)、(2)、(3)のいずれかの事情がある場合等の支給期間は、当該子が1歳6か月(1歳6か月時点で下記(1)、(2)、(3)のいずれかの事情がある場合は2歳)に達する日までとなります。
(1) | 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合 |
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(2) | 子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳に達する日以降の期間についても養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病等の事情により当該子を養育することが困難になった場合 |
(3) | 当該組合員の他の休業が終了した場合
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支給期間 | 育児休業により勤務に服さなかった期間 (育児休業に係る子が1歳に達する日まで) |
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支給額 | 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×50/100※1 |
※1 | 休業期間が180日に達するまでの間は、給付割合が100分の67になります。 |
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(注) |
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組合員が要介護状態にある家族の介護を行うため、介護休業をするときは、介護休業手当金が支給されます。
支給期間 | 介護休業の開始の日から通算して66日を超えない期間 |
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支給額 | 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×67/100 |
(注) |
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組合員が次の事由で欠勤し、報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業手当金が支給されます。
支給事由 | 支給期間 | 支給額 |
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(1)家族(被扶養者)の病気やケガ |
欠勤した全期間 | 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×50/100 |
(2)配偶者(被扶養者でない配偶者、及び内縁関係にある者も含む)の出産 |
14日以内の欠勤した期間 | |
(3)組合員の公務によらない不慮の災害又は被扶養者の不慮の災害 |
5日以内の欠勤した期間 | |
(4)組合員の結婚、配偶者((2)の配偶者と同じ)の死亡又は被扶養者などの結婚や葬祭 |
7日以内の欠勤した期間 | |
(5)(1)~(4)以外で、共済組合の運営規則で定める事由 |
7日以内の欠勤した期間 |
(注) |
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