勤務を休んだときの給付

組合員が公務によらない病気やケガ、出産、育児、介護その他やむを得ない事由のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業給付として「傷病手当金」、「出産手当金」、「育児休業手当金」、「介護休業手当金」又は「休業手当金」が支給されます。

病気やケガで休んだとき(傷病手当金)

組合員が、公務によらない病気やケガにより、勤務をすることができない場合、その勤務ができなくなった日から起算して4日目から、傷病手当金が支給されます。

支給期間 病気、ケガの場合は1年6か月間
結核性の病気については3年間
支給額 1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額の平均額の22分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額
(注)
  1. 報酬が支払われているときは、傷病手当金との差額だけが支給されます。
  2. 受給者が同一の病気やケガにより障害厚生(共済)年金及び障害基礎年金又は障害手当金を受けるときは、傷病手当金が障害給付を上回る場合に、その差額分だけ支給されます。
  3. 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
  4. 出産手当金が支給されている場合は、その期間中は支給されません。
  5. 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が12月に満たない場合にあっては、支給額が次に掲げる金額のうちいずれか少ない額の3分の2に相当する金額となります。
    1. 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の22分の1に相当する金額
    2. 傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月の標準報酬月額の平均額を標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の22分の1に相当する金額

出産のため休んだとき(出産手当金)

組合員が出産のため、勤務することができない場合、出産手当金が支給されます。妊娠4か月以上(正常分べん、異常分べんを問いません)の出産が支給対象となります。

支給期間 出産の日以前42日(出産予定日後に出産した場合は、出産の予定日。多胎妊娠の場合は98日)、出産の日後56日までの期間
支給額 1日につき、出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額の平均額の22分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額
(注)
  1. 報酬が支払われているときは、出産手当金との差額だけが支給されます。
  2. 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
  3. 出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が12月に満たない場合にあっては、支給額が次に掲げる金額のうちいずれか少ない額の3分の2に相当する金額となります。
    1. 出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の22分の1に相当する金額
    2. 出産手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月の標準報酬月額の平均額を標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の22分の1に相当する金額

育児のため休んだとき(育児休業手当金)

組合員が組合員の3歳に満たない子を養育するため育児休業をするときは、その子が1歳に達する日まで育児休業手当金が支給されます。

また、組合員の養育する子について、当該組合員とその配偶者がともに育児休業を取得する場合は、当該育児休業に係る子が1歳2か月に達する日まで育児休業手当金が支給されます。ただし、当該期間において育児休業をしていた期間が1年を超えるときは、支給期間は1年となります。この場合における母親の支給期間は、出産日及び産後休暇を含めた期間となります。

なお、下記(1)、(2)、(3)のいずれかの事情がある場合等の支給期間は、当該子が1歳6か月(1歳6か月時点で下記(1)、(2)、(3)のいずれかの事情がある場合は2歳)に達する日までとなります。

(1) 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
(2) 子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳に達する日以降の期間についても養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病等の事情により当該子を養育することが困難になった場合
(3) 当該組合員の他の休業が終了した場合
  • 当該子に係る休業が、他の子に係る産前産後休業または育児休業により終了し、その後、他の子に係る休業が、当該他の子の死亡または当該組合員と同居しないこととなったことで終了したとき
  • 当該子にかかる休業が、対象家族に係る介護休業により終了し、その後、介護休業に係る対象家族の死亡、離婚、婚姻の取消、離縁等で当該介護休業が終了したとき
支給期間 育児休業により勤務に服さなかった期間 (育児休業に係る子が1歳に達する日まで)
支給額 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×50/100※1
※1 休業期間が180日に達するまでの間は、給付割合が100分の67になります。
(注)
  1. 支給額については、雇用保険法の規定による育児休業給付に準じた上限額があります。
  2. 報酬が支払われているときは、育児休業手当金との差額だけが支給されます。
  3. 勤務を要しない日(土、日曜日など)については支給されません。
  4. 同一の育児休業について雇用保険法の規定による育児休業給付を受けることができるときは、支給されません。
  5. 育児休業手当金の支給対象となる子の範囲は、法律上の親子関係である子(実子及び養子)、特別養子縁組の監護期間中の子及び養子縁組里親に委託されている子です。

介護のため休んだとき(介護休業手当金)

組合員が要介護状態にある家族の介護を行うため、介護休業をするときは、介護休業手当金が支給されます。

支給期間 介護休業の開始の日から通算して66日を超えない期間
支給額 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×67/100
(注)
  1. 支給額については、雇用保険法の規定による介護休業給付に準じた上限額があります。
  2. 報酬が支払われているときは、介護休業手当金との差額だけが支給されます。
  3. 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
  4. 同一の介護休業について雇用保険法の規定による介護休業給付の支給を受けることができるときは、支給されません。

家族の病気などで休んだとき(休業手当金)

組合員が次の事由で欠勤し、報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業手当金が支給されます。

支給事由 支給期間 支給額
(1)家族(被扶養者)の病気やケガ
欠勤した全期間 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×50/100
(2)配偶者(被扶養者でない配偶者、及び内縁関係にある者も含む)の出産
14日以内の欠勤した期間
(3)組合員の公務によらない不慮の災害又は被扶養者の不慮の災害
5日以内の欠勤した期間
(4)組合員の結婚、配偶者((2)の配偶者と同じ)の死亡又は被扶養者などの結婚や葬祭
7日以内の欠勤した期間
(5)(1)~(4)以外で、共済組合の運営規則で定める事由
7日以内の欠勤した期間
(注)
  1. (5)の運営規則で定める事由としては、組合員の配偶者(いわゆる内縁関係にある者を含みます)、子又は父母で被扶養者でない者の病気やケガなどがあります。
  2. 報酬が支払われているときは、休業手当金との差額だけが支給されます。
  3. 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
  4. 傷病手当金又は出産手当金が支給されている場合は、その期間中は支給されません。
  5. 休業手当金の支給事由で欠勤したことが確認できる所属所長の証明及び欠勤期間に係る所属所長の報酬証明が必要となります。

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