共済組合のあらまし

地方公務員の共済組合制度

地方公務員の共済組合制度は、社会保険制度の一環として、 相互救済によって組合員及びその家族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、 職務の能率的運営に資することを目的として設けられているものです。

共済組合の種類

地方公務員の共済組合は、現在、次のように設けられています。

地方公務員の共済組合

共済組合の事業

地方公務員の共済組合は、その目的を達成するために、大きく分けて次の事業を行っています。

長期給付事業

被保険者(組合員)が永年勤務して退職したときや在職中の病気やケガがもとで心身に故障が生じたとき、あるいは不幸にして死亡したときに、老後の生活や残された家族の生活の支えとして年金などを支給する事業です(厚生年金、年金払い退職給付)。

市町村職員共済組合及び都市職員共済組合については、長期給付事業を全国市町村職員共済組合連合会が一元的に行います。短期組合員には短期給付及び福祉事業のみ適用され、長期給付は適用されません。
短期給付事業

組合員やその家族が病気やケガをしたり災害にあったときや、出産したときなどに必要な費用などの全額あるいは一部を支給する事業や、育児休業手当金・介護休業手当金を支給する事業を行っています。

福祉事業

組合員やその家族がより健康で豊かに楽しく生活できるように、住宅取得のための資金の貸付、日頃の疲れをいやし元気回復するための宿泊施設の運営など、私たちの福祉を増進するための各種事業です。

保健事業

組合員や被扶養者の生活習慣病等の発病を予防する「一次予防」に重点を置いた事業を行っています。

特定健康診査や人間ドックの疾病予防事業をはじめ、法人会員制フィットネス施設等の利用による健康・体力づくり事業、メンタルヘルスカウンセリング事業等をすすめています。

共済組合の機関

私たちの市町村職員共済組合には、その業務を運営するため、 次のような3つの機関が設けられており、それぞれ役割を分担して共済組合の業務が円滑かつ適正に行われるようになっています。

共済組合の機関

使い方ガイド

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