Home
こんなときは?
家族を被扶養者として認定・取消するとき
家族を被扶養者として認定・取消するとき
被扶養者として認定されるためには、共済組合に所属所長を経由して「被扶養者申告書(認定)」を提出(30日以内)して、その認定を受けることが必要です。
家族を被扶養者として申請するとき
被扶養者
被扶養者の取消しを申請するとき
被扶養者
家族が死亡したとき
組合員または被扶養者が亡くなったとき
その他の手続きはこちら
就職したとき
組合員または被扶養者が亡くなったとき
結婚するとき
氏名・住所・口座の変更
出産・育児のとき
組合員証等の紛失・破損
子ども等が入学したとき
人間ドック等を受けたいとき
病気やケガをしたとき
40歳になったら
交通事故や傷害事件等の第三者行為にあったとき
契約施設に宿泊するとき
勤務を休んだとき
貸付けを受けるとき
災害にあったとき
退職するとき
家族を被扶養者として認定・取消するとき
組合概要
個人情報保護
個人番号及び特定個人情報
関連リンク
サイトマップ