- 全ての貸付について、原則的に事後の貸付(支払済または支払期日超過)は行いません。
また、ローンの返済に対する貸付は行いません。
2つ以上の貸付をあわせて借りる場合の限度額
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貸付の組み合わせ |
限度額 |
(1) |
普通貸付+住宅(又は災害)貸付 |
住宅(又は災害)貸付の限度額 |
(2) |
普通貸付+特別貸付 |
住宅貸付の限度額 |
(3) |
「(2)以外の組み合わせ」+特別貸付 |
住宅(又は災害)貸付の限度額+一つの特別貸付1件 |
ただし、介護貸付については(1)、(2)、(3)とは別枠で300万円まで借りられます。
育児・介護休業者に係る貸付金償還の猶予について
地方公務員の「育児・介護休業法」の施行に伴い、育児・介護休業をしている方については、貸付金の償還を猶予できる特例が設けられています。この特例措置を希望される借受人の方は「償還猶予申出書」を提出してください。
再任用職員・会計年度任用職員(共済組合員に限る)及び短時間勤務職員に対する貸付について
- 再任用された月以降の期間が組合員期間となりますので、その期間を基礎に借受けできます。
- 会計年度任用職員については、共済組合の組合員になった月以降の期間を基礎に借受けできます。
- 短時間勤務職員については「給料月額」を「報酬月額」と読み替えて記入してください。
- 償還は貸付けを受けた月の翌月から、再任用職員・会計年度任用職員及び短時間勤務職員の期間満了の月までの間にその利息を加え、別に定める償還表により毎月元利均等償還となります。
広報誌について
貸付制度に変更があった場合、年4回発行の広報誌においても、随時、掲載いたします。
注意事項
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当組合およびその他の金融機関等の借入金の毎月償還額(新規借入分の償還予定額を含み、元金の償還を猶予されている貸付は通常償還しているとみなした額)の合計金額が給料月額(本給)の30%を超える場合、年間償還額(毎月償還+ボーナス償還等の全ての合計額)が算出年収額(本給の16ヶ月分で算出)の30%を超える場合は、新たな借入れをすることはできませんので十分注意してください。
(例) |
部分休業等により、給料の一部が減額されている場合、減額後の給料月額(本給)が、それぞれの算定の基本額となります。 |
- 給料の一部において、支給が停止されている場合、「償還能力審査の基準となる給料」は、現に支給されている給料月額(減額後の本給)が基準となります。
- 次の事項に該当する場合、新たに借入れすることができません。
- 給料の全額の支給が停止されているとき。
- 懲戒処分により、給料の一部の支給が停止されているとき。
- 公的機関からの差押えの通知により所属所において給料等の一部が控除されているとき。
- 住宅貸付を借受けた場合(改築、修理は除く)は、3ヶ月以内に「完了届」の提出が義務付けられています。提出されない場合は、即時償還命令はもとより、以後一切の貸付は受けられません。
- 住宅貸付を借受け現在も償還中の方は、すべての新規貸付申込の際に当該対象物件に引き続き居住しているかの確認をします。なお、居住していない場合は、新規貸付をお断りし、当該貸付金の全額償還を求める場合があります。
また、貸付申込書の審査において、当組合の貸付規則等に抵触する状況等が判明した場合も、同様の処理を講じる場合があります。