組合員が退職の日の前日まで引き続き1年以上在職して退職し、引き続き任意継続組合員となった場合には、最長2年間、組合員と同様に短期給付(休業給付を除きます)および一部福祉事業が受けられます。ただし、退職後再就職して、他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者あるいは家族の被扶養者になったときには、その日以降、給付を受けることができません。
積立貯金の預入残高がある場合には解約の手続きが、貸付事業の借入残高がある場合には、一括返済の手続きが必要になります。
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