被扶養者

被扶養者とは

組合員の配偶者、子、父母などで、主として組合員の収入によって生計を維持している者は、組合員の被扶養者として組合員と同様に短期給付などを受けることができます。

被扶養者の範囲

被扶養者として認められる者

被扶養者として認められる者は、主として組合員の収入によって生計を維持していて、原則的に日本国内に住所を有している(日本国内に生活の基礎があると認められる)次の者です。

<1>組合員と同居でも別居でもよい人

  1. 配偶者(内縁関係を含む)
  2. 子・孫
  3. 父母・祖父母
  4. 兄弟・姉妹

<2>組合員と同居が条件の人

  1. <1>以外の三親等内の親族
  2. 組合員の内縁の配偶者の父母及び子(配偶者の死亡後も同じです。)
(注) 日本国内に住所を有しない者でも、海外留学をする学生や海外に赴任する組合員に同行する者などについては、例外として認められます。

被扶養者として認められない者

  1. 共済組合の組合員、健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者である者
  2. 18歳以上60歳未満の者(学校教育法に規定する学校の学生及び病気等のため働くことができない者を除きます)
  3. その者について、組合員以外の者が地方公共団体又は国等から扶養手当を受けている場合におけるその者
  4. その者について、組合員が他の者と共同して扶養しているときで、社会通念上、組合員が主たる扶養義務者でない場合におけるその者
  5. 年額130万円以上の恒常的な収入のある者(公的年金等のうち障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者である場合又は60歳以上の者である場合には、年額180万円以上の恒常的な収入がある者)
  6. 後期高齢者医療制度の被保険者である者又は後期高齢者医療制度の被保険者である組合員の配偶者等
(注) 2.については、一般的には認められませんが、扶養事実等により認められる場合があります。

三親等内親族図

三親等内親族図

(注)
(1) 赤色のものは被扶養者として認められる者の1.~4.の該当者です。
(2) 数字は親等を表します。なお、数字の◯は血族を、()は姻族を表しています。

~政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」が実施されます~

組合員の配偶者等で一定の収入がない方(短時間労働者)は、被扶養者として保険料の負担が発生しません。こうした方の収入が増加し厚生年金及び健康保険、共済組合(以下、社会保険)に加入し保険料負担が生じるとその分手取り収入が減少します。こうした方が意識しているのが年収の壁で、106万円と130万円の2つがあります。年収の壁を意識することなく就業できるよう、政府の支援が行われます。

  1. 社会保険適用促進手当(106万円の壁への対応)
    短時間労働者への社会保険適用を促進するため、労働者が社会保険に加入する場合などに、労働者の保険料負担を軽減することを目的として、給与・賞与などの報酬とは別に事業主が任意で支給する手当です。この手当は、社会保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として、最大2年間、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象から除外することができます。また、この手当は短期組合員等の資格要件の一つである報酬月額8万8千円の判定には含まれます。
  2. 事業主の証明による被扶養者認定の円滑化(130万円の壁への対応)
    被扶養者の収入の条件は、年額130万円未満(60歳以上及び障害を有する方は180万円未満)ですが、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、一時的に収入が増加し、年収の見込みが130万円以上となる場合においても、事業主証明が提出された場合は、引き続き被扶養者認定を受けることができます。
    ただし、「一時的な事情」として認定を行うことから、同一の者について原則として連続2回までを上限とします。

被扶養者の届出

被扶養者の認定申告

被扶養者として認定されるためには、共済組合に所属所長を経由して「被扶養者申告書」を提出(30日以内)し、その認定を受けることが必要です。

30日を過ぎてなされた場合はその間に生じた病気などについての給付も行われないことになりますので、遅れないように被扶養者申告書を共済組合に提出してください。

被扶養者の取消申告

組合員の被扶養者が、就職等により被扶養者資格を喪失したときは、速やかに組合員被扶養者証を添えて被扶養者申告書を共済組合に提出してください。資格喪失後、医療機関等で受診があった場合は、共済組合から返還請求(保険者負担等)を受けることになりますので十分注意してください。

国民年金第3号被保険者の届出

組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者については国民年金法により、国民年金第3号被保険者とされており、共済組合の被扶養配偶者の認定と同時に共済組合を経由して日本年金機構へ届け出る必要がありますので、被扶養者申告書と一緒に国民年金第3号被保険者関係届を共済組合に提出してください。

なお、この届出を忘れると将来、国民年金の受給が出来なくなることがありますので、必ず提出してください。(任意継続組合員の被扶養配偶者については、国民年金第3号被保険者に該当しませんので、居住地を管轄する年金事務所へ国民年金第1号の手続きをしてください。)

組合員が被扶養配偶者を次の事由で取消申請をするときの提出書類

  1. 離婚等により生計維持関係がなくなった場合…「国民年金第3号被保険者関係届」(非該当)
  2. 収入が基準額以上に増加した場合…「国民年金第3号被保険者関係届」(非該当)

被扶養者申告書に添付すべき書類

被扶養者の認定を受けようとする場合は、次の書類のうち認定対象者に関するものを添付してください。

同一世帯に属することを要件とする者

住民票(世帯全員の記載事項証明)

別居の場合

認定対象者の住民票(世帯全員の記載事項証明)

※ただし職務上の単身赴任者、学生および社会福祉施設入所者を除く

年金・恩給のある者

受給しているすべての直近の改定通知書、もしくは直近の支払い通知書の写し

勤労収入のある者

給与明細書(直近3カ月分)の写し

事業収入および資産収入のある者

確定申告書、もしくは課税証明書の写し

その他収入のある者

その収入が確認できる書類の写し

認定対象者に配偶者がある者

その配偶者の収入が確認できる書類の写し

認定対象者に仕送りをしている場合

仕送りの時期、金額、仕送りの証明書(銀行振込、郵便振替、現金書留などの写し)および扶養事実申立書

その他扶養事実確認のため、組合が必要とする書類

使い方ガイド

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