※ | 貸付時期が”随時”の場合は、共済組合に書類到着後、概ね1週間~10日間で送金となります(月初時期を除く)。 ”随時”以外は、共済組合に書類到着した月の翌月末が送金日となります。 |
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これから貸付けを申し込まれる場合
各所属所事務担当課を通じての申込みとなります。貸付申込書式は各所属所の事務担当課に常備しております。
貸付申込時には申込書のほかに借入状況等申告書の提出が必要です(各所属所の事務担当課に常備しております)。
既借入分、新規借入分につきましても、すべてを記入してください。
なお、他の金融機関等から既借入、新規借入がある場合は、償還額が確認できる書類(住宅ローン申込書・融資決定通知書・償還表等)の写しの添付が必要です。また記載漏れが判明した場合は、虚偽の申請として貸付をお断りする場合がありますので、ご注意ください。
貸付の申込みをするときの給料(本俸)に組合員期間の区分に応じ、次に掲げる表の月数を乗じた額(以下、「住宅貸付額」という。)が借受金額の限度額となります。
組合員期間 | 月数 | |
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組合員期間 | 1年以上 6年未満 | 7月 |
組合員期間 | 6年以上11年未満 | 15月 |
組合員期間 | 11年以上16年未満 | 22月 |
組合員期間 | 16年以上20年未満 | 28月 |
組合員期間 | 20年以上25年未満 | 43月 |
組合員期間 | 25年以上30年未満 | 60月 |
組合員期間 | 30年以上 | 69月 |
また、次の表は組合員期間による限度額(最低保障額)で、借受者はどちらか有利な方が最大借受金額となります。
組合員期間 | 限度額 |
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3年未満 | 100万円 |
3年以上7年未満 | 400万円 |
7年以上12年未満 | 700万円 |
12年以上17年未満 | 900万円 |
17年以上 | 1,100万円 |
他の貸付金の借受限度額については組合員期間にかかわらず各々の借受限度額までとなります。
※ | ただし、2つ以上の貸付をあわせて借りる場合は限度額があります。 2つ以上の貸付けをあわせて借りる場合の限度額 |
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※ | 再任用職員については再任用職員に対する貸付を参照ください。 再任用職員に対する貸付について |
貸付け申込みにおいて必要であった連帯保証人・誓約人は、平成19年4月貸付分から不要になりました。
平成26年4月以降の全ての貸付について抵当権設定が不要となりました。
平成18年8月から平成26年3月までの間に400万円超(2口以上で400万円超部分の貸付を含み、他共済借換貸付及び平成21年3月25日の貸付を除く)の住宅貸付及び災害住宅貸付を借受けた際に抵当権設定をされた方は、希望により平成26年7月頃以降に抵当権の解除(抹消)の手続きができます。