貸付事業

貸付金の申込みから借受けまでの流れ

貸付時期が”随時”の場合は、共済組合に書類到着後、概ね1週間~10日間で送金となります(月初時期を除く)。
”随時”以外は、共済組合に書類到着した月の翌月末が送金日となります。

貸付の種類

これから貸付けを申し込まれる場合

貸付け 普通貸付 住宅貸付 災害貸付 特別貸付

(ご注意)
  • 貸付時期が月末の場合は末日。ただし12月のみ25日。(土日祝日の場合はその前日。)
    貸付時期が随時の場合は共済組合に書類が到着後、概ね1週間~10日間での送金となります(月初より約10日間は除く)。
  • 地方公務員等共済組合法第77条第4項に定められている基準利率が変更された場合は掲示の貸付利率が変更となる場合があります。
  • 事後貸付は原則不可ですので、貸付申込時期と貸付時期に注意してください。
  • ローンの返済に対する貸付は行いません。
  • 貸付対象物件に根抵当権が設定されている場合は貸付を行わない場合があります。
  • 本事項での本給とは各所属所の給料表に定められた給料月額(諸手当を除く)で、標準報酬月額(諸手当を含む)ではありません。

貸付の申込方法

各所属所事務担当課を通じての申込みとなります。貸付申込書式は各所属所の事務担当課に常備しております。

借入状況等申告書

貸付申込時には申込書のほかに借入状況等申告書の提出が必要です(各所属所の事務担当課に常備しております)。
既借入分、新規借入分につきましても、すべてを記入してください。
なお、他の金融機関等から既借入、新規借入がある場合は、償還額が確認できる書類(住宅ローン申込書・融資決定通知書・償還表等)の写しの添付が必要です。また記載漏れが判明した場合は、虚偽の申請として貸付をお断りする場合がありますので、ご注意ください。

住宅貸付金の借受限度額

貸付の申込みをするときの給料(本俸)に組合員期間の区分に応じ、次に掲げる表の月数を乗じた額(以下、「住宅貸付額」という。)が借受金額の限度額となります。

組合員期間 月数
組合員期間 1年以上 6年未満 7月
組合員期間 6年以上11年未満 15月
組合員期間 11年以上16年未満 22月
組合員期間 16年以上20年未満 28月
組合員期間 20年以上25年未満 43月
組合員期間 25年以上30年未満 60月
組合員期間 30年以上 69月

「住宅貸付額」の計算式

また、次の表は組合員期間による限度額(最低保障額)で、借受者はどちらか有利な方が最大借受金額となります。

組合員期間 限度額
3年未満 100万円
3年以上7年未満 400万円
7年以上12年未満 700万円
12年以上17年未満 900万円
17年以上 1,100万円

他の貸付金の借受限度額

他の貸付金の借受限度額については組合員期間にかかわらず各々の借受限度額までとなります。

ただし、2つ以上の貸付をあわせて借りる場合は限度額があります。
2つ以上の貸付けをあわせて借りる場合の限度額
再任用職員については再任用職員に対する貸付を参照ください。
再任用職員に対する貸付について

連帯保証人等について

貸付け申込みにおいて必要であった連帯保証人・誓約人は、平成19年4月貸付分から不要になりました。

抵当権設定の廃止について

平成26年4月以降の全ての貸付について抵当権設定が不要となりました。

平成18年8月から平成26年3月までの間に400万円超(2口以上で400万円超部分の貸付を含み、他共済借換貸付及び平成21年3月25日の貸付を除く)の住宅貸付及び災害住宅貸付を借受けた際に抵当権設定をされた方は、希望により平成26年7月頃以降に抵当権の解除(抹消)の手続きができます。

その他

団体信用生命保険制度

使い方ガイド

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