出産したときの給付

組合員・被扶養者の場合(出産費・家族出産費)

組合員又はその被扶養者が出産したときは、次のように「出産費」又は「家族出産費」が支給されます。

組合員 出産費 500,000円(488,000円)
被扶養者 家族出産費 500,000円(488,000円)
(注)
  1. 妊娠4か月(85日)以上であれば、死産、流産などの異常分娩や母体保護法に基づく人工妊娠中絶に対しても支給されます。
  2. 双生児以上を出産した場合は、その人数分の額が支給されます。
  3. 産科医療補償制度に加入している医療機関等において平成21年1月1日以降、在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む。)がなされたことが認められた場合、上記の額になります。在胎週数22週未満の出産(流産、人工妊娠中絶を含む。)や当該制度に未加入の医療機関等において出産した場合の支給額は、(  )内の額となります。

出産費・家族出産費の直接支払制度

当制度は、共済組合が出産費・家族出産費を直接、医療機関等に支払う制度です。この場合、組合員等は出産に要した費用から出産費・家族出産費を差し引いた額を医療機関等に支払うことになります。医療機関等は、組合員に対し、出産費・家族出産費の申請・受領に係る代理契約を結ぶ必要があります。

なお、組合員等が当制度を利用せず、出産に要した費用の全額を医療機関等に支払い、共済組合から出産費・家族出産費を受け取ることもできます。

使い方ガイド

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