組合員やその家族(被扶養者)が入院中に食事の提供を受けるときは、次の額を支払えば、残りは共済組合が負担します。
食事療養標準負担額 1食につき490円
ただし、次の場合に該当し、共済組合から食事療養標準負担額の減額認定を受けている者は、それぞれ以下の金額に軽減されます。
(1)市町村民税非課税等の組合員とその家族(被扶養者) |
1食230円 |
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(2)(1)の場合で、過去12か月の入院日数が90日を超えている場合 |
1食180円 |
(3)市町村民税非課税等の組合員とその家族(被扶養者)で、所得が一定基準以下の場合 |
1食110円 |
(注) | 1. | 指定難病患者等は食費の負担額が異なります。 |
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2. | これら食事に係る負担額は、一部負担金払戻金、家族療養費附加金、高額療養費制度の対象とはなりません。 | |
3. | 金額は、令和6年6月からの額です。 | |
4. | (1)(2)(3)の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。共済組合に「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」を提出し、交付を受けてください。なお、オンライン資格確認を導入している医療機関で、マイナ保険証を利用する場合は、認定証の提示は不要です。 |
長期療養入院している65歳以上75歳未満の組合員やその家族(被扶養者)が生活療養(食事療養並びに温度、照明、給水に関する適切な療養環境の形成)を受けるときは、食費、居住費の一部として次の額を支払い、残りは共済組合が負担します。
生活療養標準負担額 食費490円(1食)、居住費370円(1日)
ただし、次の場合に該当する者は、それぞれ以下の金額に軽減されます。
(1)市町村民税非課税世帯 |
食費230円※1(1食)、居住費370円(1日) |
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(2)年金受給額80万円以下等 |
食費140円※2(1食)、居住費370円(1日) |
※1 | 医療の必要性の高い者で、かつ90日超の入院は180円。 |
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※2 | 医療の必要性の高い者110円。 |
(注) | 1. | 指定難病患者等は食事の負担額が異なります。また居住費について負担はありません。 |
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2. | これらの生活療養に係る負担額は、一部負担金払戻金、家族療養費附加金、高額療養費制度の対象とはなりません。 | |
3. | 食費490円は、医療機関により450円となる場合があります。 | |
3. | 金額は、令和6年6月からの額です。 |