給付金を請求するとき

短期給付については、共済組合から直接医療機関などに費用を支払うことになっている「療養の給付」(家族の場合は「家族療養費」)、「入院時食事療養費」、「入院時生活療養費」、「保険外併用療養費」、「訪問看護療養費」(家族の場合は「家族訪問看護療養費」)や「高額療養費」を除いては、組合員が共済組合に対して給付金の支給を請求しなければなりません。

この給付金の請求をするときは、所定の請求書に所属所長などの所要の証明を受け、これに必要な書類を添えて共済組合に提出してください。

なお、短期給付は、その給付事由が生じた日から2年間請求をしないと、時効によって給付金がもらえなくなりますから注意してください。

診療費支払い方式

短期給付(現金給付)の請求書と添付書類

この表は右にスクロールできます。

請求区分 添付書類



療養費請求書
  • 医療費の領収書
  • 診療報酬明細書(レセプト)
又は
  • 装具作成領収書
  • 医師の作成指示書等
家族療養費請求書
移送費請求書 医師の意見書及び移送等に要した費用の証拠書類
家族移送費請求書
出産費請求書 医師又は助産師の証明書
医療機関等が発行した出産費用の領収書および明細書の写し(産科医療補償制度の加算対象出産である場合は、そのことを証するスタンプが押印されているもの)
直接支払制度に関する医療機関等との「合意文書」の写し
家族出産費請求書
埋葬料請求書 埋葬許可証又は火葬許可証の写し、もしくは死亡の事実を証明する書類の写し
被扶養者以外の者が埋葬料を請求する場合は、合わせて埋葬に要した費用の領収書および明細書の写しが必要
家族埋葬料請求書



傷病手当金請求書 医師又は助産師の証明書
労務に服さなかった期間、報酬等の所属所長の証明
出産手当金請求書
育児休業手当金請求書 育児休業に関する所属所長の証明書、報酬等の証明書、その他
介護休業手当金請求書 介護休業に関する所属所長の証明書、報酬等の証明書
休業手当金請求書 休業の事由に関する所属所長の証明書、報酬等の証明書



弔慰金請求書 非常災害により死亡したことについての市区町村長または警察署長の証明書
遺族の順位を証明するに足りる書類
家族弔慰金請求書
災害見舞金請求書 り災写真、り災証明書、その他

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