後期高齢者医療制度は、75歳(一定の障害のある人は65歳)以上の人を対象とした医療保険制度で、老人保健制度に変わり平成20年4月から開始されました。
制度の運営は、各都道府県に設けられた広域連合が行います。広域連合には、都道府県内の全ての市町村(特別区を含む)が加入します。
次に該当する全ての人が被保険者として加入します。
従来加入していた医療保険(共済組合、健康保険組合、国民健康保険等)は脱退します。
後期高齢者医療制度の保険証が1人に1枚交付されます。
被保険者1人1人に賦課され、年金から天引き又は口座振替により納めます。
ただし、共済組合等の被扶養者は、従来の保険料の個別負担がなかったため軽減措置があります。
診療を受けるときは、保険医療機関等に後期高齢者医療制度の保険証を提示します。
窓口で支払う自己負担等は次のとおりです。
負担区分 | 自己負担限度額 | ||
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外来(個人ごと) | 入院を含めた世帯全体 | ||
現役並み所得者III (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1/100 〈多数回該当:140,100円〉 |
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現役並み所得者II (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1/100 〈多数回該当:93,000円〉 |
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現役並み所得者I (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1/100 〈多数回該当:44,400円〉 |
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一般 | 18,000円 (年間上限 14.4万円) |
57,600円 〈多数回該当:44,400円〉 |
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低所得II (市町村民税非課税者等) |
8,000円 | 24,600円 | |
低所得I (低所得IIのうち一定の基準に満たない者) |
15,000円 |
※ 1 | 〈 〉内の金額は過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。 |
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※ 2 | 月の途中で75歳の誕生日を迎えると、移行した後期高齢者医療制度と移行前の医療制度、それぞれのその月の自己負担限度額が1/2となります。 |
負担区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
現役並み所得者III (課税所得690万円以上) |
212万円 |
現役並み所得者II (課税所得380万円以上) |
141万円 |
現役並み所得者I (課税所得145万円以上) |
67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得II (市町村民税非課税者等) |
31万円 |
低所得I (低所得IIのうち一定の基準に満たない者) |
19万円 |
※ | 基準額を超える額が500円以下の場合は支給されません。 |
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