組合員又は家族(被扶養者)が、交通事故など他人(第三者)の行為※でケガをした場合には、第三者の行為で起きたケガですから、一般的には、加害者である第三者がその損害を補償することになります。
しかし、このような場合であってもそのケガが公務外であるときは、組合員証等を使って治療することもできます。その場合は、すぐ所属所共済組合事務主管課、または共済組合に連絡し、損害賠償申告書等を提出してください。
【地方公務員等共済組合法施行規程第103条】
※ | 第三者の行為に該当するのは、交通事故(自転車事故を含む)にあったときや、喧嘩に巻き込まれたとき、他人の飼い犬にかまれたとき、食中毒などです。 共済組合福祉課℡(06)6941-0366 |
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組合員証等によって治療を受けたとき、共済組合は、被害を受けた組合員又は家族(被扶養者)に代わって、治療費やその他立て替えた費用を加害者に請求する権利を取得します。しかし、被害を受けた組合員や家族(被扶養者)が加害者と不利な示談をすると、共済組合はこれらの費用を加害者に請求できなくなり、組合員自身に負担していただかなければならないことになりますので、組合員証等によって治療を受けたときの示談は、あらかじめ、共済組合とよく相談のうえですすめてください。
【地方公務員等共済組合法第50条】
交通事故にあったら、まず次のことをしましょう。
★ | 提出書類―損害賠償申告書・損害賠償に係る報告書・確約書・誓約書・事故発生状況報告書 交通事故のときは交通事故証明書(正本)・示談しているときは示談書の写 |
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※ | 最近、本組合の交通事故に係る届出で、事故当事者が自転車運転者の事案が増えています。 大阪府では、「大阪府自転車条例」が制定され、平成28年4月1日より施行されました。 自転車条例の概要は以下です。 |
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