交通事故などにあったときの届出

(1)組合員証等(保険証 以下同様)を使う場合の連絡

組合員又は家族(被扶養者)が、交通事故など他人(第三者)の行為※でケガをした場合には、第三者の行為で起きたケガですから、一般的には、加害者である第三者がその損害を補償することになります。

しかし、このような場合であってもそのケガが公務外であるときは、組合員証等を使って治療することもできます。その場合は、すぐ所属所共済組合事務主管課、または共済組合に連絡し、損害賠償申告書等を提出してください。
【地方公務員等共済組合法施行規程第103条】

第三者の行為に該当するのは、交通事故(自転車事故を含む)にあったときや、喧嘩に巻き込まれたとき、他人の飼い犬にかまれたとき、食中毒などです。                    共済組合福祉課℡(06)6941-0366

(2)組合員証等を使った場合の示談

組合員証等によって治療を受けたとき、共済組合は、被害を受けた組合員又は家族(被扶養者)に代わって、治療費やその他立て替えた費用を加害者に請求する権利を取得します。しかし、被害を受けた組合員や家族(被扶養者)が加害者と不利な示談をすると、共済組合はこれらの費用を加害者に請求できなくなり、組合員自身に負担していただかなければならないことになりますので、組合員証等によって治療を受けたときの示談は、あらかじめ、共済組合とよく相談のうえですすめてください。
【地方公務員等共済組合法第50条】

(3)注意事項

交通事故にあったら、まず次のことをしましょう。

  • 運転者の氏名、住所、免許証番号、車検証、自動車の持主の氏名、住所(営業車のときは、会社名、代表者名)を相手方から聞き取りましょう
  • 警察に届出し、後日「交通事故証明書」を交付してもらえるようにしましょう
  • どんな軽いケガでも、念のため医師の診断を受けましょう
  • 組合員証等を使って治療するときは、所属所共済組合事務主管課、または共済組合にすぐご連絡ください
  • 安易な示談をすると後日、取り返しがつかなくなることもありますのでご注意ください
提出書類―損害賠償申告書・損害賠償に係る報告書・確約書・誓約書・事故発生状況報告書
交通事故のときは交通事故証明書(正本)・示談しているときは示談書の写

交通事故などにあったときの保険給付の流れ

交通事故などにあったときの保険給付の流れ



最近、本組合の交通事故に係る届出で、事故当事者が自転車運転者の事案が増えています。
大阪府では、「大阪府自転車条例」が制定され、平成28年4月1日より施行されました。
自転車条例の概要は以下です。
  • ① 自転車保険の加入義務化(平成28年7月1日~)
  • ② 交通安全教育の充実
  • ③ 自転車の安全利用
  • ④ 交通ルール・マナーの向上

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詳細は大阪府ホームページ
http://www.pref.osaka.lg.jp/dorokankyo/osakajitensha/index.htmlをご覧ください。

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