特別貸付は、次の5つの種類に分かれています。
1.入学貸付 | 組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含む)の入学時にかかる費用(学校教育法第1条、第66条、第124条及び第134条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る)、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校) |
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2.修学貸付 | 組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含む)の修学中にかかる費用(上記の学校と同じ) |
3.医療貸付 | 組合員又はその被扶養者の長期療養(1カ月以上の入院)にかかる費用 |
4.結婚貸付 | 組合員、その被扶養者又は被扶養者でない子、孫若しくは兄弟姉妹の婚姻にかかる費用 |
5.葬祭貸付 | 組合員の配偶者、子、父母若しくは兄弟姉妹又は配偶者の父母の葬祭にかかる費用 |
貸付種類 | 貸付金の限度額 | 添付書類 (経費の内訳書の他に下記の書類が必要です。) |
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入学貸付 | 200万円(現に受けている給料(本給)の6月分)※1 (入学時に払込を要する金額、又は初年度の費用の範囲内) |
合格通知書の写し 入学案内書(入学金・授業料・支払期日等が確認できるもの。領収書不可)、賃借契約書(家賃等が確認できるもの)の写し 続柄の確認書類 |
修学貸付 | 修業年限を限度に年間180万円(2~3月に申込んだ場合に限ります。以後一月遅れるごとに申込金額は15万円減額となります)※1、2 | 在学証明書(学生証不可) 在学案内書(授業料・支払期日等が確認できるもの。領収書不可)、賃借契約書(家賃等が確認できるもの)の写し 続柄の確認書類 |
医療貸付 | 100万円(現に受けている給料(本給)の6月分) | 医師の診断書の写し、続柄の確認書類、医療費(入院費用等を含む)及び手術費用等が確認できる書類 |
結婚貸付 | 200万円(現に受けている給料(本給)の6月分) | 正式の式場予約領収書の写し又はこれにかわる証明書 組合員との続柄を証明する書類 結婚に係る費用の見積書 |
葬祭貸付 | 200万円(現に受けている給料(本給)の6月分) | 死亡診断書(又は火葬許可書)の写し 続柄の確認書類 葬祭に係る費用の見積書 |
※1 | 最高限度額を設定していますが、入学案内書等で確認できる費用のうち、自己資金で不足する分の範囲内で申込んで下さい。 |
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※2 | 修学貸付については、通常修業年限の間は毎年申込むことができます。 (例、4年制大学の場合 180万円×4回=720万円) |
※3 | その他、共済組合が必要と判断した場合は、上記以外の書類の提出を求める場合があります。 |
借受資格 | 組合員資格を取得した日から借受けられます。 | ||
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措置制度 | 入学貸付については、修業年限を限度として元金据置が可能です。 修学貸付については、修業年限を限度として元金据置が可能です。
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貸付時期 | 入学・医療・葬祭貸付については随時貸付です。(申込書到着後1週間~10日程度ただし月初の約10日間は除く) 修学・結婚貸付については毎月末日の貸付けとなります。※12月のみ25日(土・日・祝日の場合はその前日) |
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貸付制限 | 入学貸付については、入学者1人につき、高等学校等または高等専門学校入学時に1口、大学・専修学校・各種学校のいずれかに入学時に1口の貸付けとなります。(最大合計2口まで)。 高等学校入学の場合は、原則として100万円を限度としています。 修学貸付についても、修学者1人につき、高等学校または高等専門学校で修学時に1口、大学・専修学校・各種学校のいずれかで修学時に1口の貸付けとなります。 |
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償還方法の選択 | ① 毎月償還 ② ボーナス併用償還(貸付金額が100万円以上の場合選択可能) |