共済組合における押印手続き見直しについて

 

当組合では、組合員の皆さまから押印を求めている各種手続きについて、事務手続きの簡素化及び利便性の向上を図るため、一部の手続きを除き令和3年10月1日から原則として押印を廃止することとしましたのでお知らせいたします。

ただし、申請書等は所属所の受付印が必要となるものもありますので、申請書等は必ず所属所の共済事務担当課へ提出してください。

 

 

1 押印を廃止する各種様式
  様式一覧表(押印を廃止する様式)

2 補足事項
  引き続き押印を求める様式であっても、今後、改正する場合があります。

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