火災、地震、風水害その他非常災害にあったときの給付について

 

火災、地震、風水害その他非常災害により死亡したときは「弔慰金・家族弔慰金」が、住居・家財に損害を受けたときは「災害見舞金」が、一定の要件を満たした場合に支給されます。

 

被害にあわれたときは、お勤め先の共済担当課もしくは共済組合保険課給付係(℡06-6941-9827)までお問合せください。

 

 

弔慰金・災害見舞金について(内容はこちらをクリック)

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